手続き期限があるもの(死亡したことを知った日から)
・相続放棄(3か月以内)
・亡くなった方の所得に関する準確定申告(4か月以内)
・相続税の申告(10か月以内)
・不動産の相続登記(3年以内)
また、相続手続き進めるためには、以下のようなことが必要となってきます。
1.戸籍謄本の取得(相続人の調査)
亡くなった人(被相続人)、相続人の戸籍謄本を取得してどの親族が相続人になるのか確定します。
2.相続関係説明図の作成
「相続関係説明図」という亡くなった人を中心として、相続人どうしの関係を表した家系図のような図を作成します。これがあると、金融機関などの同時に書類を提出ができて、相続手続きがスムーズに進みます。
3.相続財産の調査
財産額を正確に把握するために、預貯金、不動産、有価証券、などのプラスの財産とマイナスの財産に関する一覧表にまとめ財産目録というものを作成します。
4.遺産分割協議書の作成
相続財産について、具体的に誰がどの財産を引き継ぐのかを決める話し合いを「遺産分割協議」と言います。協議は相続人全員で行う必要があり、1人でも欠けた状態で行われた場合は無効となります。そして、協議の結果を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。
当事務所では二次相続など節税対策のために最適な分割プランをご提案して遺産分割書を作成します!(※節税シミュレーションについては提携税理士に依頼)
