相続・遺言

<遺言書の扱いの変更点>
保険法で遺言による保険金受取人の変更ができるようになりました(H20 保険法 44 条、73 条)。この結果、平成 22 年4月1日以降に締結された保険契約について遺言による保険金受取人の変更が可能となりました。例えば、妻を受取人としていたものを長男に変更するような場合に受取人の変更を遺言書に記載することができます。
遺言で保険金受取人の変更を定めた場合、遺言執行者が保険会社に受取人の変更を通知する旨を定めるのが一般です。
もし、遺言書もなく死亡した保険金受取人の相続人が2人以上いたときは、法定相続分の割合になります。

<注意点としては>
保険金受取人の変更に関する規定は任意規定ですので、保険金受取人の変更を制限する保険約款がある場合にはその保険約款が優先することになります。例えば、受取人の変更の範囲を受取人の相続人に限るなどのように、変更の内容を制限する約款などがあります。このような約款がある場合、遺言で受取人を相続人以外の者に変更したとしても保険会社がその変更に応じないことになるので、注意を要します。遺言者は、受取人の変更の遺言を作成する前に、保険約款を調べるとか、保険会社に直接確認するなどして、制限の有無及びその内容を確認しておいた方がよいでしょう。

<実際に問題になったケース>
内縁の夫婦関係の男性が遺言を作成するに当たって、保険金受取人を男性の父親から内縁の妻に変更したいとの相談を受けたそうです。内縁の妻はその男性の相続人ではないので、受取人変更の人的制限の約款に抵触するおそれがあると考え、花野先生は、保険会社に確認することを勧めました。その男性が保険会社に確認したところ、①内縁の夫及び妻それぞれの戸籍謄本の提出、②それぞれの住民票の提出を求められたとのことです。①で重婚的内縁関係でないこと、②で内縁の実態があることを調査するとのことです。