建設業許可

 

建設業許可とは

建設業者は、軽微な工事を請け負う場合を除いて、個人・法人を問わず建設業許可取得する必要があります。
発注者から直接工事を請け負う元請業者だけでなく、下請業者や二次以降の下請業者も1件の請負代金が、消費税込み500万円以上となる工事を請け負うには、建設業許可が必要です。

許可について

本店を同じ都道府県内に営業所をおいて建設業を営む場合は、都道府県の知事許可が必要になります。
本店以外の都道府県に営業所を設けて業務を行っている場合は、国土交通大臣許可が必要になります。

また、建設業許可は業種ごとに必要となりますが、元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が税込みで4500万円(建築一式工事は7000万円)未満の場合は一般建設業許可で問題ありませんが、それ以上となる場合は特定建設業許可が必要です。