相続手続き

1.戸籍謄本の取得(相続人の調査)
亡くなった人(被相続人)、相続人の戸籍謄本を取得してどの親族が相続人になるのか確定します。

2.相続関係説明図の作成
「相続関係説明図」という亡くなった人を中心として、相続人どうしの関係を表した家系図のような図を作成します。これで、金融機関などの相続手続きを同時に行う場合に書類提出を簡単にできます。

3.相続財産の調査
財産の正確な内容を確認するために、預貯金、不動産、有価証券、マイナスの財産に関する資料を全て請求して
持っているすべての財産をわかりやすく一覧表にするため財産目録というものを作成します。
これがあることによって、その後の遺産分割協議や名義変更の手続きの流れがスムーズにいきます。

4.遺産分割協議書の作成
相続財産について、具体的に誰がどの財産を引き継ぐのかを決める話し合いを「遺産分割協議」と言います。協議は相続人全員で行う必要があり、1人でも欠けた状態で行われた場合は無効となります。そして、協議の結果を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。