手続き期限があるもの(死亡したことを知った日から)
・相続放棄(3か月以内)
・亡くなった方の所得に関する準確定申告(4か月以内)
・相続税の申告(10か月以内)
・不動産の相続登記(3年以内)
また、相続手続き進めるためには、以下のようなことが必要となってきます。
1.戸籍謄本の取得(相続人の調査)
亡くなった人(被相続人)、相続人の戸籍謄本を取得してどの親族が相続人になるのか確定します。
2.相続関係説明図の作成
「相続関係説明図」という亡くなった人を中心として、相続人どうしの関係を表した家系図のような図を作成します。これがあると、金融機関などの同時に書類を提出ができて、相続手続きがスムーズに進みます。
3.相続財産の調査
財産額を正確に把握するために、預貯金、不動産、有価証券、などのプラスの財産とマイナスの財産に関する一覧表にまとめ財産目録というものを作成します。
4.遺産分割協議書の作成
相続財産について、具体的に誰がどの財産を引き継ぐのかを決める話し合いを「遺産分割協議」と言います。協議は相続人全員で行う必要があり、1人でも欠けた状態で行われた場合は無効となります。そして、協議の結果を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。
当事務所では二次相続など節税対策のために最適な分割プランをご提案して遺産分割書を作成します!(※節税シミュレーションについては提携税理士に依頼)
成年後見とは
認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度です。
本人の財産管理や身上監護したりすることによって、法的保護や支援をするというものです。
なお、この新しい成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二種類があります。
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所の判断で後見人が選出されます。その一方で、任意後見の場合はあらかじめ後見任人契約を締結しておくことでご本人が後見人を選ぶことができますし、契約ですのでご本人が納得がいく内容にすることができます。
ただ、この任意後見はご本人の保護を目的とした制度なので財産の活用など経済行為については制限があり、あくまでご本人のために支出するものでなければ認められません。
そこで、家族信託や遺言を利用して任意後見ではできないことを実現できます。
