建設業許可

 

建設業許可とは

建設業者は、軽微な工事を請け負う場合を除いて、個人・法人を問わず建設業許可取得する必要があります。
発注者から直接工事を請け負う元請業者だけでなく、下請業者や二次以降の下請業者も1件の請負代金が、 消費税込み500万円以上 となる工事を請け負うには、建設業許可が必要です。

許可について

本店を同じ都道府県内に営業所をおいて建設業を営む場合は、都道府県の知事許可が必要になります。
本店以外の都道府県に営業所を設けて業務を行っている場合は、国土交通大臣許可が必要になります。

また、建設業許可は業種ごとに必要となりますが、元請けとして受注した1件の工事について、 下請けに出す金額の合計が税込みで5000万円(建築一式工事は8000万円)未満の場合は一般建設業許可で問題ありません が、それ以上となる場合は特定建設業許可が必要です。

建設業許可を取得するためには、次のような条件(要件)をクリアする必要があります。

1. 建設業での5年以上の経営経験                       ※5年未満でも認められるケースもあります
2.営業所ごとに専任の技術者がいること
3.500万円の自己資金力(金融機関の預金残高証明が必要)
4.欠格要件に該当しないこと

<経営事項審査について>

経営事項審査とは、国や地方自治体が発注する「公共工事」を直接請け負うためには、必ず受けなければならない審査制度です。

経営事項審査を受けると以下のようなメリットがあります。

1.今後は元請として公共工事を受注したい

2.経審を受けている業者の方が、財務や社会保険の面で「経営が健全で安心できる会社」と評価され元受けから信頼され選ばれやすい。

<経営事項審査の流れ>

        ~ 料金案内 ~ 準備中

ご依頼内容 報酬料(税抜) 申請手数料(証紙代) 合計金額
       

<お知らせ>このたび、建設業務に特化したクラウドサービス「サクミル」のパートナーに就任いたしました。以下、ご案内です「サクミル」のアンバサダー